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料金改定前後における新旧料金の適用関係について

2019年10月1日から,消費税率の引上げに伴い料金を改定します.

当社では,納品(発送・店頭お渡し)の日を基準に料金表の適用を行っているため,納品の日が9月30日までか,10月1日以降かによって適用する料金表が決まります.納品の日はお約束した予定日を基準にさせていただきます.この点について詳細の取扱いは以下の通りです.

例:10月1日以降発送予定の印刷物を9月中に発送した場合

10月1日以降発送予定のお約束の印刷物は,早くできた場合に9月中の発送になる場合があります.偶然早く発送されたにすぎない場合は,差額の精算を行いません.

例:店頭でお受け取りの印刷物を,9月中に引き取られなかった場合

9月中に店頭お受け取り予定でお受けした印刷物を,お客さまのご事情で10月以降にお引き取りになった場合,差額の精算は行いません.

例:お客さまのお申し出により発送日を変更した場合

(10月1日以降発送のお約束の印刷物を,お客さまのお申し出により9月中の発送に変更した場合)

10月1日以降発送のお約束でお受けした印刷物を,9月中の発送に変更するお申し出をされ,当社がそれを承諾した場合は,料金を再計算の上精算させていただきます.ただし,納品日を変更することで料金プランが変わることがあり,一般的には料金が高くなると考えられます.

(9月中に発送のお約束の印刷物を,お客さまのお申し出により10月以降の発送に変更した場合)

9月中に発送予定の印刷物をお客さまのお申し出により10月以降の発送・イベント搬入などに変更するお申し出をされ,当社がそれを承諾した場合,お約束の納品日が変更になるため,料金を再計算させていただきます.ご注文後に納品を遅らせて割引額の多いプランに変更することは通常はできないため,お約束の納品日だけを変更することになり,改定後の料金との差額を精算させていただくことになります.

例:表紙の先行入稿の場合

(表紙と本文の料金を合算する形態の場合)

表紙と本文の料金を単純に合算する形態の場合で,9月中に表紙が完成するお約束の場合は,当社の制度上は表紙と本文が別の契約となるため,表紙は旧料金,本文は新料金を適用し,差額の精算を行いません.

(表紙の料金を本全体の料金に充当する形態の場合)

表紙ご入稿時にいただいた料金を本の料金に充当する形態の場合は,表紙の完成予定日が9月中であっても,本文のご入稿のときに全体を一括して1つの契約に組み入れる条件のため,本の納品が10月以降の場合は料金全体に新料金を適用し,表紙の料金はそのままの額を差し引きます.